第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。一第九条第一項の規定に違反したとき。二第九条第五項の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗