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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第二十二条

昭和四十一年法律第一号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第九条第五項の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。

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