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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第二十一条 (罰則)
昭和四十一年法律第一号
法律
(罰則)
第二十一条
第九条第六項前段
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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