条文くん法令検索 AIに質問する

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第二十一条 (罰則)

昭和四十一年法律第一号法律
(罰則)

第二十一条

第九条第六項前段の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二十一条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(大都市の特例) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 目次 第二十二条 →