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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第二十四条

昭和四十一年法律第一号法律

第二十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第二十一条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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