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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第二十五条
昭和四十一年法律第一号
法律
第二十五条
第七条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
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