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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十七条 (所有権移転等促進計画の公告)

平成二十五年法律第八十一号法律
(所有権移転等促進計画の公告)

第十七条

計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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