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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十八条 (公告の効果)

平成二十五年法律第八十一号法律
(公告の効果)

第十八条

前条の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。

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