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雇用保険法施行規則 第三十八条の四 (法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)

第三十八条の四

第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 難治性疾患を有するものであること。
  2. 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者であること。

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