(法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準) 第三十八条の四 法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。一難治性疾患を有するものであること。二発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。三前二号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者であること。 e-Gov法令検索で第三十八条の四を開く ↗