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雇用保険法施行規則 第三十八条の三 (法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十八条の三

第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
  2. 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。

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