(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)
第三十八条の五
法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。
- 一激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
- 二災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく救助が行われた災害
- 三前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害
法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。