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雇用保険法施行規則 第三十八条の五 (法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)

第三十八条の五

第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。

  1. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
  2. 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく救助が行われた災害
  3. 前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害

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