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雇用保険法施行規則 第三十八条の六 (法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)

第三十八条の六

管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

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