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雇用保険法施行規則 第三十九条 (広域延長給付の通知)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(広域延長給付の通知)

第三十九条

管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。

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