条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第四十条 (住所又は居所を移転した者の申出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(住所又は居所を移転した者の申出)

第四十条

第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。

2前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第四十条(住所又は居所を移転した者の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(広域延長給付の通知) 雇用保険法施行規則 目次 第四十一条(全国延長給付の通知) →