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雇用保険法施行規則 第四十一条 (全国延長給付の通知)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(全国延長給付の通知)

第四十一条

管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

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