(障害者職業カウンセラー)
第二十四条
機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。
2障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。
機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。
2障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。