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障害者の雇用の促進等に関する法律 第二十四条 (障害者職業カウンセラー)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者職業カウンセラー)

第二十四条

機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。

2障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。

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