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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の五 (法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格)

第四条の五

第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 公共職業安定所において、五年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者
  2. 前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者

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