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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十四条 (法第四十九条第一項第七号の二の助成金)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十九条第一項第七号の二の助成金)

第二十四条

法第四十九条第一項第七号の二の助成金は、障害者雇用相談援助助成金とする。

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