条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
› 第四条の六
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の六 (法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人)
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人)
第四条の六
法
第二十七条第一項
の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。
e-Gov法令検索で第四条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の六(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第27条
← 第四条の五(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次
第四条の七(指定の申請) →