(区分経理の方法)
第九条
機構は、機構法第十二条の三に規定する勘定として、同条第一号に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理については社会復帰促進等事業勘定を、同条第二号に掲げる機構法第十二条第一項第八号に掲げる業務に係る経理については特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払業務勘定を、その他の業務に係る経理については一般勘定を設けなければならない。
2機構は、社会復帰促進等事業勘定においては、内訳として、機構法第十二条第一項第一号に掲げる業務(厚生労働大臣が定める業務に限る。)に係る経理については、その他の経理と区分し、整理しなければならない。この場合において、整理すべき事項が当該整理すべき区分以外の区分において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該区分に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、当該整理すべき区分以外の区分において一括して整理することができる。
3機構は、前項の規定により区分して整理する場合において、当該整理すべき区分以外の区分の整理については、機構法第十二条第一項第六号に掲げる業務に係る経理(当該業務に係る事務の処理に係る経理を除く。)とその他の経理とを区分して整理しなければならない。