(未払賃金の立替払事業に係る会計処理の特例)
第十条
機構は、機構法第十二条第一項第六号の業務において、未払賃金を事業主に代わって弁済したことにより当該事業主に対して取得した求償権については、これを取得した時点においては当該弁済に充てられた金額に相当する額を資産見返補助金等として計上するものとし、当該求償権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては当該費用に相当する額を資産見返補助金等戻入として収益に振り替えるものとする。
機構は、機構法第十二条第一項第六号の業務において、未払賃金を事業主に代わって弁済したことにより当該事業主に対して取得した求償権については、これを取得した時点においては当該弁済に充てられた金額に相当する額を資産見返補助金等として計上するものとし、当該求償権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては当該費用に相当する額を資産見返補助金等戻入として収益に振り替えるものとする。