(区分経理) 第十二条の三 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務二第十二条第一項第八号に掲げる業務三前二号に掲げる業務以外の業務 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗