第八条
理事の任期は、二年とする。
理事の任期は、二年とする。
附則第三条の規定により機構が同条に規定する業務を行う場合には、第十四条第二項中「長期借入金又は債券」とあるのは「長期借入金、債券又は附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法第十九条第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための同法第二十六条の規定による長期借入金」と、第十七条第二号中「又は第十五条」とあるのは「、第十五条又は附則第四条第一項」と、第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び附則第三条」とする。
独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が承継する。
2この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、機構に対してなされるものとする。
5研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、機構が行うものとする。
6研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、機構が行うものとする。
7前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号。次条第一項及び附則第十五条第二項において「旧研究所法」という。)第十三条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項及び第二項」とする。
8第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。