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独立行政法人労働者健康安全機構法 第十六条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

平成十四年法律第百七十一号法律
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第十六条

厚生労働大臣は、重大な労働災害(労働安全衛生法第二条第一号に規定する労働災害をいう。次項において同じ。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。

3機構は、厚生労働大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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(業務の特例)

機構は、改正機構法第十二条に規定する業務のほか、当分の間、第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第七号の業務の用に供していたリハビリテーション施設の移譲又は廃止の業務及びこれに附帯する業務を行う。

2機構は、前項に規定する業務に係る経理については、改正機構法第十二条の三第一号に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理として整理しなければならない。

3第一項の規定により機構が業務を行う場合には、改正機構法第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは、「第十二条及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第十六条第一項」とする。

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