(財務大臣との協議)
第十七条
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第十三条第一項の承認をしようとするとき。
- 二
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
この法律の施行の際、改正機構法第十二条第一項第四号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において機構が承継する。
2前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
3附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する財産の価額について準用する。