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独立行政法人労働者健康安全機構法 第十八条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百七十一号法律
(主務大臣等)

第十八条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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(国有財産の無償使用)

厚生労働大臣は、この法律の施行の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

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