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独立行政法人労働者健康安全機構法 第十九条 (他の法令の準用)

平成十四年法律第百七十一号法律
(他の法令の準用)

第十九条

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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