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独立行政法人労働者健康安全機構法 第二十条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百七十一号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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