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独立行政法人労働者健康安全機構法 第十五条 (償還計画)

平成十四年法律第百七十一号法律
(償還計画)

第十五条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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(独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止に伴う経過措置)
附則

研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

2施行日前に旧研究所法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした求めは、第四条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構法(次条及び附則第十七条第一項において「改正機構法」という。)第十六条第二項の規定により厚生労働大臣が機構にした求めとみなす。

3施行日前に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした指示又は命令は、附則第二十八条の規定による改正後の労働安全衛生法第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が機構にした指示又は命令とみなす。

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