(中期計画の認可申請に係る経過措置)
第十二条
次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期目標の期間に係る中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、当該中期目標に係る同法第二十九条第一項の規定による文部科学大臣の指示を受けた後遅滞なく、文部科学大臣に提出しなければならない。
次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期目標の期間に係る中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、当該中期目標に係る同法第二十九条第一項の規定による文部科学大臣の指示を受けた後遅滞なく、文部科学大臣に提出しなければならない。