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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第十二条 (中期計画の認可申請に係る経過措置)

平成十八年文部科学省令第二十四号府省令
(中期計画の認可申請に係る経過措置)

第十二条

次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期目標の期間に係る中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、当該中期目標に係る同法第二十九条第一項の規定による文部科学大臣の指示を受けた後遅滞なく、文部科学大臣に提出しなければならない。

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