(青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第十三条
独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下「法」という。)附則第九条第五項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「青年の家等」という。)の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。