(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第十四条
法附則第九条第七項の規定により機構が提出及び公表を行うものとされた青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
法附則第九条第七項の規定により機構が提出及び公表を行うものとされた青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。