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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
平成十八年文部科学省令第二十四号
府省令
· 条文 6 件 ·
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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第十一条
第十二条
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
第十三条
(青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第十四条
(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第十五条
(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第十六条
(会計処理の特例)