条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第十六条 (会計処理の特例)

平成十八年文部科学省令第二十四号府省令
(会計処理の特例)

第十六条

附則第十条第一項及び第二項の規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第三条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第九条第一項の指定があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令第十六条(会計処理の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項) 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 目次