(会計処理の特例) 第十六条 法附則第十条第一項及び第二項の規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第三条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第九条第一項の指定があったものとみなす。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗