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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第十五条 (青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)

平成十八年文部科学省令第二十四号府省令
(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)

第十五条

機構は、法附則第九条第八項の規定により青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

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