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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第十一条

平成十八年文部科学省令第二十四号府省令

第十一条

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 独立行政法人国立青年の家に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十二号)
  2. 独立行政法人国立少年自然の家に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十三号)

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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 目次 第十二条(中期計画の認可申請に係る経過措置) →