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独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令 第八条 (業務実績等報告書)

平成十四年国土交通省令第五十七号府省令
(業務実績等報告書)

第八条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(中期計画の認可申請に関する経過措置)
附則

施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る機構省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十八年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

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