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独立行政法人国際観光振興機構法 第十一条 (利益及び損失の処理の特例等)

平成十四年法律第百八十一号法律
(利益及び損失の処理の特例等)

第十一条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第四項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、前条第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「交付金勘定」という。)以外の勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4機構は、交付金勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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