(業務実績等報告書)
第五条
のぞみの園に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、のぞみの園は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、のぞみの園の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2のぞみの園は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。