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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第三条 (中期計画に記載する業務運営に関する事項)

平成十五年外務省令第二十一号府省令
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)

第三条

基金に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。ただし、基金の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 基金法第十四条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項
  4. その他通則法第二十九条に規定する中期目標を達成するために必要な事項

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(国際交流基金の業務方法書に記載すべき事項を定める省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 国際交流基金の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和四十七年外務省令第八号)
  2. 国際交流基金の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年外務省令第九号)
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