(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第三条
基金に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。ただし、基金の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三基金法第十四条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項
- 四その他通則法第二十九条に規定する中期目標を達成するために必要な事項
基金に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。ただし、基金の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
次に掲げる省令は、廃止する。