(中期計画の認可申請等)
第二条
基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(基金の最初の事業年度の属する中期計画については、基金の成立後遅滞なく)、外務大臣に提出しなければならない。
2基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(基金の最初の事業年度の属する中期計画については、基金の成立後遅滞なく)、外務大臣に提出しなければならない。
2基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
基金の成立の際基金法附則第三条第六項の規定により基金に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
この省令による改正後の独立行政法人国際交流基金に関する省令第十条の二第三項の規定は、通則法改正法の施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第十条及び第十条の二の規定は、平成三十一年四月一日以降に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。