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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第一条の四 (監事の調査の対象となる書類)

平成十五年外務省令第二十一号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第一条の四

基金に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、基金法及び独立行政法人国際交流基金法施行令(平成十五年政令第四百十一号)の規定に基づき外務大臣に提出する書類とする。

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