(機構法第三十一条第二項の国土交通省令で定める金額)
第二十三条
機構法第三十一条第二項の国土交通省令で定める額は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における機構法第十二条第一項第二号ハ及び第五号、第二項並びに第三項の業務に係る収益の合計額から当該業務に要する費用の合計額を差し引いた金額とする。
機構法第三十一条第二項の国土交通省令で定める額は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における機構法第十二条第一項第二号ハ及び第五号、第二項並びに第三項の業務に係る収益の合計額から当該業務に要する費用の合計額を差し引いた金額とする。