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独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 第二十二条 (延滞金の免除)

平成十五年国土交通省令第百四号府省令
(延滞金の免除)

第二十二条

機構法第二十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 負担金の額が千円未満であるとき。
  2. 延滞金の額が百円未満であるとき。
  3. 災害その他負担金を納期限までに納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められるとき。

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