(延滞金の免除) 第二十二条 機構法第二十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。一負担金の額が千円未満であるとき。二延滞金の額が百円未満であるとき。三災害その他負担金を納期限までに納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められるとき。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗