条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第五条 (中期計画の認可の申請)

平成十六年財務省・国土交通省令第三号府省令
(中期計画の認可の申請)

第五条

基金は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

2基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第五条(中期計画の認可の申請)について教えてください」と聞く
← 第四条(業務方法書の記載事項) 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 目次 第六条(中期計画の記載事項) →