(中期計画の認可の申請)
第五条
基金は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
基金は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。