(中期計画の記載事項) 第六条 基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三その他中期目標を達成するために必要な事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗