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独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第六条 (中期計画の記載事項)

平成十六年財務省・国土交通省令第三号府省令
(中期計画の記載事項)

第六条

基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. その他中期目標を達成するために必要な事項

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