(業務方法書の記載事項)
第四条
基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第五十二条第一項第一号に規定する債務の保証に関する事項
- 二法第五十二条第一項第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する事項
- 三法第五十二条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項
- 四法第五十二条第二項に規定する経営の改善及び発達に係る助言に関する事項
- 五業務委託の基準
- 六競争入札その他契約に関する基本的事項
- 七その他基金の業務の執行に関して必要な事項