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奄美群島振興開発特別措置法 第五十二条 (業務の範囲)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(業務の範囲)

第五十二条

基金は、第四十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
  2. 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
  3. 奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。
  4. 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2基金は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる者に対する経営の改善及び発達に係る助言を行うことができる。

  1. 前項第一号の債務の保証を受けようとする者又は受けている者
  2. 前項第二号又は第三号の事業資金の貸付けを受けようとする者又は受けている者
  3. 前二号に掲げる者のほか、奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者

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