第六十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。二第五十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗