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奄美群島振興開発特別措置法 第六十六条

昭和二十九年法律第百八十九号法律

第六十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

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