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奄美群島振興開発特別措置法 第五十一条 (役員及び職員の地位)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(役員及び職員の地位)

第五十一条

基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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