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奄美群島振興開発特別措置法 第五十条 (役員及び職員の秘密保持義務)
昭和二十九年法律第百八十九号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第五十条
基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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奄美群島振興開発特別措置法 目次
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